自動チューニング研究会規約 †2011 年5 月24 日 制定 2012 年6 月13 日 改正 1.自動チューニング研究会 1.1.本会は自動チューニング研究会(英語 Automatic Tuning Research Group, 略称ATRG)と称する. 1.2.自動チューニング研究会は,自動チューニングに関する科学技術の発展と普及をはかることにより,計算科学,計算機科学,その他関連する学術,産業および文化の発展に寄与することを目的とする. 1.3.自動チューニング研究会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う. (1)自動チューニング関連技術の研究・調査および成果発表 (2)自動チューニング関連技術の普及,人材育成,実践 (3)自動チューニングに関連する内外の学会との連携・協力 (4)自動チューニングに関連する内外の研究者の交流 (5)その他,自動チューニング研究会の目的を達成するために必要な事業 1.4.自動チューニング研究会の主旨に賛同し入会した者を会員とする.会員の入会および退会は,運営委員会が受付・承認する. 1.5.自動チューニング研究会は,登録年会費を徴収しない. 2.総会 2.1.総会は,すべての会員をもって構成する. 2.2.総会は,次の事項について決議する. (1)役員の選任または解任 (2)各年度の事業報告 (3)規約の変更 (4)自動チューニング研究会の解散 (5)会員の除名 (6)その他,自動チューニング研究会に関わる重要事項 2.3.総会は,定期総会として各年度終了後3 カ月以内に開催する.また,次の各号に当たる場合,臨時総会を開催する. (1)運営委員会において開催の決議がなされたとき. (2)会員数の2 分の1 以上の会員から,目的の事項および開催の理由を示して召集の請求があったとき. 2.4.総会は,会員総数の 1/2 の出席がなければ開催することができない. 2.4.2.総会の決議は,出席した会員の過半数をもって行う. 2.4.3.前項の規定に関わらず,次の決議は,総会出席者の4 分の3 以上をもって行う. (1)規約の変更 (2)自動チューニング研究会の解散 (3)会員の除名 2.4.4.総会に出席できない会員は,他の会員を代理人として議決権を行使することができる.この場合,当該会員は代 理人への委任状をあらかじめ提出しなければならない.また,定足数の規定において,当該会員は出席したものとみなす. 3.役員 3.1.自動チューニング研究会に以下の役員を置く. (1)主査1名:任期2年,原則,連続2期を限度として留任を妨げない. (2)幹事若干名:任期2年,留任を妨げない. 4.運営委員会 4.1.自動チューニング研究会に,運営委員会を置く. 4.2.運営委員会は,主査,全幹事,顧問,その他若干名の会員で構成する. 4.2.2.主査と幹事は,運営委員会が推薦する. 4.2.3.主査は,必要と判断したときに,顧問を置くことができる. 4.2.4.主査,幹事,顧問以外の委員は主査が選任する. 4.3.運営委員会は,自動チューニング研究会全般の発展と高いプレゼンスを目的として,企画の立案と実施を行う. 4.4.運営委員会は,次の業務を担当する (1)運営方針 (2)会員の入会・退会の受付 (3)委員会間の調整 (4)関連学会のセッションオーガナイズ (5)研究プロジェクトの調整 (6)規則の検討 (7)その他,他の委員会に属さないこと 5.研究推進委員会 5.1.自動チューニング研究会に,研究推進委員会を置く. 5.2.研究推進委員会は,研究推進担当幹事を含む若干名の会員で構成する. 5.2.2.研究推進担当幹事以外の委員は,研究推進担当幹事が選任する. 5.3.研究推進委員会は,自動チューニング研究会のアカデミックな研究会としての価値を高めることを目的として,企画の立案と実施を行う. 5.4.研究推進委員会は,前条の目的を達成するため,以下の事業を行う. (1)調査・研究の企画・実施 (2)アカデミックセッションの企画・実施 (3)会員の研究成果の調査・公開 (4)その他,研究推進に関すること 6.交流促進委員会 6.1.自動チューニング研究会に,交流促進委員会を置く. 6.2.交流促進委員会は,交流促進担当幹事を含む若干名の会員で構成する. 6.2.2.交流促進担当幹事以外の委員は,交流促進担当幹事が選任する. 6.3.交流促進委員会は,自動チューニングに興味がある人々への情報発信を行い,自動チューニングの一層の普及を目的として,企画の立案と実施を行う. 6.4.交流促進委員会は,前条の目的を達成するため,以下の事業を行う. (1)ATRG メーリングリストの管理 (2)会員への広報 (3)ウェブサイトの管理 (4)その他,会員に関すること (附則) この規約は2011 年 5 月24 日から発効する. (附則) この規約は2012 年6 月13 日から発効する. |